キャッシング関連の良くある質問

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2社から借り入れ。他社に借り入れがあってもキャッシングできる?

2社から

他社借入があってもキャッシングはできます。ただし、すでに「3件」借りている…という場合は借入不可になります。その理由を説明します。

他社借入が3件だと、なぜ駄目なのか

キャッシングの世界では「3件ルール」というものがあります。これは大手の消費者金融が定めた業界内の自主規制で現時点で他社借入が3件ある人には融資しないという内容になっています。つまり、簡単に書くと「4件目のキャッシングはできない」ということです。どれだけ年収があろうが、貸金業法第13条の2第2項の規定(年収の3分の1)まで借入総額に余裕があろうが、4件目の借り入れはできないということですね。

クレジットカードのショッピングはカウントしない

この「他社借入件数」ですが、たとえば「クレジットカードのショッピングはカウントするのか?」と思う人がいるでしょう。これはカウントしません。つまり、消費者金融だけで、3件借りていたらアウトということです。

そもそも、クレジットカードというのは日本人は平均で3.5枚持っています。そして、それぞれ毎月一定金額は利用していることが多いでしょう。となると、「クレジットカードの買い物も借り入れに含むなら、日本人は誰でも多重債務者」となるわけです。誰でもというと言い過ぎですが、大部分が「借入件数3件以上」になってしまうわけですね。

それでは当然おかしいので、クレジットカードのショッピングはカウントしないというルールになっています。ただ「クレジットカードのキャッシング」については話は別です。

キャッシング枠だったらカウントする?

これはキャッシング業者や銀行カードローンによってルールがだいぶ異なります。しかし「借りているものとしてカウントする」という業者・ブランド・銀行が多くあります。

これは法律的な根拠もあって、クレジットカードのキャッシングは、消費者金融などと同様に「貸金業法」で管理されるサービスなのですね。そのため貸金業法第13条の2第2項の規定の借入金額にもカウントされることが多く、借入件数としても3件ルールに影響する…ということが多くあるようです。

ただ、この辺はいわゆるグレーゾーンで(別に法律的にグレーという意味ではなく、業者・ブランド・銀行によるという意味です)、そもそも3件規制自体が正式な法律ではなく、業界内の自主規制に過ぎないわけですね。

なので、クレジットカードのキャッシングであればカウントしない…というように、それぞれのキャッシング業者や銀行カードローンが独自の判断をしてもいいわけです。しかし、一応「カウントされる」と思っておいた方が「借りられるはずが、借りられなかった」という事態に陥らず、安心かと思います。

借入件数が多い場合は、返済計画の再編をする

これは少しでもキャッシングの知識がある人なら知っていることでしょうが、借入件数が多い場合には、返済計画の再編のための融資などを利用して返済計画の再編をする…というのが基本です。そうして借入件数を減らせば、3件ルールに引っかかることもなくなり、追加借入も可能となります。(理論上可能というだけで、せっかく返済プランの再編をしたのに、さらに追加借入をするというのは、あまりおすすめできませんが)

消費者金融も返済計画の再編のための融資を提供している

返済計画の再編のための融資は、大手の消費者金融だとプロミス・アコム・アイフルが提供しています。

  • プロミス…「返済計画の再編のための融資」
  • アコム…「貸金業法に基づく 借換え専用ローン」
  • アイフル…「おまとめMAX」

それぞれの名称はこのようになっています。アイフルのおまとめMAXは最高500万円までで、アコム・プロミスは300万円まで…という借入枠になっています。

金利(実質年率)について書くと、借入総額の大小によって低金利になる借入先は下のように別れます。

  • 借入総額が大きい…プロミス
  • 借入総額が小さい…アイフル

残念ながら、アコムはどちらの場合でもやや中途半端なので、「現時点でアコムで借りている」という方にのみ、おすすめできます。

何はともあれ、消費者金融でもこのように返済計画の再編のための融資を用意していて、通常のキャッシング同様スピード借入も可能となっているので、急ぎで返済計画の再編をしたいという方にとっても、便利なサービスです。

低金利にならなくても「まとめる」だけで意味がある

これはキャッシングの知識がなくても何となくわかると思いますが、多重債務というのは、返済計画の再編のための融資によって低金利にならなくても、返済計画の再編をするだけで十分に意味があるのです。まとめるだけで、低金利にならなくても発生するメリットは下のようになります。

  • 現時点での借入状況がよく分かる
  • 返済に必要な手数料や時間・手間が減る

特に重要なのが「現時点での借入状況を把握できる」ということで、多重債務者の方々の大部分は、自分の借入状況をよく把握していないのです。これを読んで多重債務者でない方は「駄目だなあ」などと笑うかも知れませんが、あまり人のことは言えません。大部分の日本人は、自分の月々の出費や、住宅ローンの利息をいくら払っているかなどを、全然把握していないからです。月々の利息は把握していても「これまで累計でいくら払ってきたか」ということは、わかっていないことが多いです。

これは別に悪いことではなく、貸金業法改正の先頭に立った大森泰人氏という金融庁のトップの方も、「自分はどうだろうと、住宅ローンの支払について奥さんに聞いたら、『月々の支払いの半分は利息よ』と言われて驚いた」と語られていました。大森氏いわく「金融庁の人間ですらこうなのだから、日本人が自分の資金繰りについて疎いのは当たり前かも知れない」と、書籍のインタビューで語られていました。

*『理解されないビジネスモデル 消費者金融』より

何はともあれ、自分の資金繰りの状況を把握するというのはそれだけ難しいことなので、それがしやすくなるというだけでも、返済計画の再編のための融資で返済プランの再編をすることには非常に大きな意味があるわけですね。

借入件数が少なければ、新規の借入審査に通ることも

これは先にも少し触れましたが、返済プランの再編をして借入件数が少なくなったら、新たな借入審査に通る可能性もあります。これはその人の総合的な信用度(クレジットスコア)によるので一概には言えませんが、少なくとも多重債務のまま放置しているよりは、新たな借入審査に通過できる確率は高まると言っていいでしょう。

ただ、これも先に書いた通り「そもそも、返済計画の再編をしてすぐに、何で追加借入をするのか」という疑問が生じますし、これは審査でも疑問に思われる部分です。「本当に必要な借り入れ」のためだったら、電話口で資金使途を聞かれても問題ないでしょうが、おかしな利用用途のために借りるのであれば、審査に通る確率も低くなりますし、やめておいた方がいいでしょう。

(審査に通ったとしても、変な使い道で借りるのは破産への道ですから)

完済しても、解約しないと借入件数に含まれる?

これは多くの人があまり知らない重要事項ですが、実はキャッシングというのは、完済しただけでは解約したことにならず、自ら解約を申し出る必要があるわけですね。そうして解約しない限りは「借入残高ゼロ円」であったとしても、「借入件数×1」としてカウントされるわけです。

つまり「3件の消費者金融で借りて、全部完済だけして、解約はしていなかった」という場合は、キャッシング残高ゼロなのに「借入件数3件」とカウントされてしまう…というわけですね。

この判断は、業者・ブランド・銀行による

言うまでもないかも知れませんが、こうした判断については業者・ブランド・銀行に任されています。確かに解約はしていないものの、一応キャッシング残高はまったくないわけですから「3件」とカウントしなくても「1.5件」くらいの扱いになるということはあり得ます。

(いわゆる審査が甘いキャッシング業者だったら、0件として扱うかも知れません)

なので、必ずしも「解約していないキャッシング業者が3件あったら、借入審査に通らない」というわけではありません。しかし、これが原因で審査落ちする可能性もあると考えると、やはり解約もしておくべきでしょう。

限度額の分だけ借りている、と判断する業者・ブランド・銀行も

上のようなケースとは真逆で、「解約していない場合、そこでもらっているキャッシング枠の分だけ、借りているものと見なす」というキャッシング業者や銀行カードローンもあります。つまり、借入残高は0円でも、「30万円の借入枠」をもらっていたら「現時点で30万円の借金があるのと同じ」という扱いになるわけです。

「そんな馬鹿な」と思うかも知れませんが、確かに「いつ借りるかわからない」という点では、そのように計算した方が無難ではあります。「この人は、うちの審査を通った後、今の業者から必ず30万円すぐに借りる」と疑っておいた方が、安全な与信枠を設定できるわけです。「10万円だったら、すぐに30万円借りられたとしても、問題ない」という風にです。

疑り深いようですが、そうではありません。このように判断した方が、その申し込み者を多重債務者・借入超過者にするリスクがないからです。つまり、本人のためでもあるわけですね。

使わないなら、解約した方がいい

上のような理由で、キャッシングの審査やクレジットカードの審査で不利になることからも、使っていないカードローンのサービスがあったら、できるだけ早く全部解約した方がいいといえます。「いざという時のために取っておく」という方もいるかも知れませんが、そうした手段を持っていると、「お金を借りる必要がない時でも、ついついキャッシングをしてしまう」というリスクもあります。

また、何よりも使わないカードローンを放置しておくと、不正利用をされても気づかないというデメリット・短所があります。現在進行形で使っているカードローンだったら、誰かに不正利用されたらすぐに気づきます。しかし、使っていないものだとかなり時間が経ってから、ようやく被害に気づく…ということが多いわけですね。

そのような金融犯罪の被害に遭うリスクを避けるためにも、やはり不要なカードローンは解約する…というのが基本だと思って下さい。

他社借入がある場合のキャッシング・まとめ

以上、他のキャッシング業者や銀行カードローンでの借り入れがある場合の追加借入についてまとめてきました。最後に特にマインド・心がけの部分で、注意していただきたいことをまとめていきます。

返済をキャッシングによってするのは危険

これは当たり前ですが、キャッシングの返済を借り入れによってするというのは、非常に危険です。そもそも生活費がなくて一回目のキャッシングをしたのに、その返済もできなくて、2回目のキャッシングをしたということですから。これが意味するのは「2回目のキャッシングの返済も、さらに別の借金をして返済しなければいけない」…ということなのです。

つまり「3件目の借り入れ」がすぐに必要になるわけです。そこからは借金総額はひたすら雪だるま式に増えていきますから、4件目・5件目…となって、完全な多重債務者になってしまうわけですね。

こうした危険があるので、3件規制・3件ルールが制定されているわけです。「これ以上は危険なので、もう借りるな」と強制的にその人を止めるということですね。

そこまで来たら、債務整理を考える

このような状態になったら、もう自力で全額返済するのは無理です。その無理なことをやろうとしてしまう方が多いのですが…。

「借りた分は、しっかり」返済しなければいけない」という心がけは立派です。しかし、上の「キャッシングの返済をキャッシングでする」という部分を読んでもわかる通り「もう、今の借金の返済すらできていないなら、増えたらさらに返済できなくなる」のは当たり前なのです。なので、潔く債務整理をするしかないんですね。

債務整理というと重苦しく感じるかも知れませんが、そんなことはまったくありません。自己破産ですら、家族以外の誰にもまったく知られずにできるものですし、デメリット・短所もほとんどありません。自宅や自動車などの資産があったらそれは放棄しなければいけませんが、多重債務で苦しむ方々のほとんどは、そのような資産も持っていないでしょう。

また、そうした資産がある場合は個人再生なら資産を残しつつ、借入総額を最大5分の1にできるというルールになっています。他にも任意整理・特定調停など債務整理の手段はいろいろありますので、まずは一度、司法書士・弁護士などのサイトでチェックしてみて下さい。

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