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借入総額に関する規定は「年収の3分の1」まで?貸金業法と銀行法の違い

法律

貸金業法第13条の2第2項の規定でも「借りたい時に、借りたい金額を借りる」…というのは、正直難しいです。「借りたい時に」というのは、ほぼ「スピード借入」と同義なので、これは問題なくできます(審査に通るだけの信用度があれば)。

ただ、貸金業法第13条の2第2項の規定は貸金業法のルールであり、法律ですから、それぞれのキャッシング業者で配慮するということはできません。遵守しなければいけない、ということです。

普通は、貸金業法第13条の2第2項の規定には引っかからない

そもそも、普通に生活している分には貸金業法第13条の2第2項の規定に引っかかることはめったにありません。というのは、年収の3分の1まで融資する消費者金融・銀行カードローンというのは、大手では少数派だからです。

たとえばその人が初めてキャッシングする人であれば、大体の業者・ブランド・銀行は「年収の10分の1から5分の1」程度の最高限度額を設定します。そして、借入・返済の状況を見ながら、その利用実績に応じて借入枠を増額していく…というやり方です。

その結果「年収の3分の1まで行った」というケースはあるかも知れませんが、基本的には「そこに至るまで、数年はまじめに利用する必要がある」のです。

そもそも、貸金業法第13条の2第2項の規定まで借りるのは難しい

上に書いた通り「貸金業法第13条の2第2項の規定まで借りる」ということ自体が、現代の日本ではかなり難しくなっているんですね。

昔の消費者金融だったら、それは比較的簡単でした。というのは、法定金利が高かったので、多少貸し倒れが出ても、他の利用者からとっている利息でカバーできたからです。しかし、今の消費者金融は法定金利の引き下げが起きて「銀行カードローンとほとんど変わらない金利」になっています。

(ほとんどどころか、新生銀行カードローン レイクやオリックス銀行カードローンなどは、「銀行カードローンと完全に同じ」上限金利です)

ということで、消費者金融も「相当審査を厳しくしないといけなくなった」わけですね。貸倒リスクを利息でカバーするということができないわけですから。

そのため、昔のように「貸金業法第13条の2第2項の規定まで目一杯借りる」というのは、かなり難しくなっているのです。

複数の借り入れだったら、年収の3分の1まで行けるが…

ここまで書いてきた「貸金業法第13条の2第2項の規定まで借りるのは難しい」というのは、「単独の借入先から借りる場合」です。プロミス・アコム・アイフルというように分けて借りるなど「複数の借入先から借りる」やり方だったら、年収の3分の1までキャッシングすることは、一応可能です。

ただ、言うまでもないことですが、これはまったくおすすめできません。

複数借りたら、立派な「多重債務者」である

おすすめできない理由は「複数のキャッシングをしたら、それですでに多重債務者」ということです。それぞれの金額がたとえ小さかったとしても、借り入れが2件以上あるという時点で、法的な定義では「多重債務者」なのです。

それでも借入総額が小さければいいのですが、実際にはこうして複数の借り入れをするようになると、自分のキャッシング状況が正確に把握できなくなるため、借入残高がどんどん増えていく…というのが現実です。

交通事故などと同じで、みんな「自分は大丈夫」と思っているのですが、現実にはかなりの確率で、複数の借り入れをした瞬間、借入総額が増えていくものなのです。

銀行カードローンは貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)

どうしても貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の借入先で借りたいというなら、銀行カードローンは最初から貸金業法第13条の2第2項の規定が関係ありません。ここでは、銀行カードローンが貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)である理由と、銀行でのキャッシングについて語っていきます。

貸金業法第13条の2第2項の規定は「貸金業法」のルールなので、銀行は対象外

「縦割り行政」という言葉がよく批判的に使われますが、キャッシングの世界でも、やはり管理する法律が「縦割り」になっています。

  • 銀行カードローン…銀行法
  • 消費者金融…貸金業法
  • クレジットカード…割賦販売法

このように、それぞれの借り入れの種別によって「管理する法律」が違っているわけですね。(クレジットカードは、キャッシング機能については「貸金業法」の管理下に置かれます)

そして、銀行カードローンを管理するのが、上の一覧の通り「銀行法」である以上、貸金業法の法律は関係ないということ。そして、貸金業法第13条の2第2項の規定というのは、貸金業法の中の規制なので、消費者金融やクレカのキャッシングしか影響を受けない…ということですね。

しかし、基本的に「年収の3分の1まで」が基本

上のように「銀行カードローンはすべて、最初から貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」なのですが、それでもやはり借入可能な金額は、年収の3分の1が基本となっています。

この理由は何となく想像がつくでしょう。そもそも「年収の3分の1借りるという時点で、そのキャッシングがどれだけ低金利であろうと、危険」だからです。ものすごくわかりやすく言うと、「1年間の3分の1」つまり「4ヶ月をタダ働きする」ようなものですからね。年収の3分の1の借金を返済するというのは。

そのタダ働きにくわえて「利息の返済」も入ってくるわけです。「年収の3分の1まで借りる」というのが、いかに危険なことかよくわかるでしょう。

だから、銀行カードローンの融資にいくら貸金業法第13条の2第2項の規定が関係ないといっても、実際には「年収の3分の1以上借りるのは、ほぼ不可能」というわけですね。

銀行カードローンもスピード借入は可能

「借りたい金額を借りる」という点については、銀行カードローンでも上のように「結局貸金業法第13条の2第2項の規定があるのと同じ」なので、どうしても制限があります。なかったら大変なことになります。

しかし、一方の「借りたい時に借りる」というニーズについては、銀行カードローンでもまったく問題なく満たすことができます。現代のキャッシングでは、銀行カードローンでもスピード借入ができるのが当たり前だからです。

ただ、申し込みをする日時については当然制限もありますし、消費者金融に比較すると、審査スピードなどもやや劣ります。

(なので、どうしても「借りたい時に借りる」ということにこだわるのであれば、消費者金融を利用した方がいいでしょう。)

クレジットカードと貸金業法第13条の2第2項の規定の関係

貸金業法第13条の2第2項の規定はクレジットカードでも関係あるのか―。これは、あります。ただ、クレジットカードには2つの機能があり、その機能ごとに、貸金業法第13条の2第2項の規定が関係したり、しなかったりします。

ショッピングは対象外、キャッシングは対象

クレジットカードの2つの機能というのは、言うまでもなく「ショッピング・キャッシング」のことです。買い物をするか、現金で直接借りるか、という違いですね。

そして、それぞれ貸金業法第13条の2第2項の規定の影響は、下のようになっています。

  • ショッピング…対象外
  • キャッシング…対象

この理由も先に書いた通り「管理する法律の違い」です。

  • ショッピング…割賦販売法
  • キャッシング…貸金業法

ということですね。クレジットカードのキャッシング以外でも、貸金業法で管理されるサービスであれば、全て貸金業法第13条の2第2項の規定の対象になると思ってください。

(基本的には、普通の人が関わる貸金業法の管理下のサービスというのは、消費者金融とクレジットカードのキャッシングくらいですけどね)

「借りたい時」には借りられない

クレジットカードの「ショッピング」については、上に書いた通り「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」です。そのため、人によっては「年収の3分の1以上買い物する」ということもできます。

公務員や一流企業の社員さんなど、職業の信用度が高い人ほど、この傾向があるようですね。

そのように「借りたい金額」については、ショッピング枠であれば割と申し込みやすいわけですが、クレジットカードの場合、消費者金融などとは逆に「借りたい時」に借りるのが難しいです。ほとんどのクレジットカードは、スピード発行に対応していないというのが、その理由です。

ACマスターカードは「スピード発行」がしやすい

その中で、特に「借りたい時にすぐ申し込みやすい」クレジットカードをあげると、アコムが提供する「ACマスターカード」が筆頭といえます。アコムが提供しているクレジットカードだけあって、審査スピードの早さ、申し込みのしやすさは圧倒的です。

ACマスターカードだったら、スピード審査に通過した後、最寄りの難しくでカード発行をすれば「スピード発行」も可能となっています。こういう点では、クレジットカードの中で「一番、必要な時に申し込みやすい」クレジットカードと言えるかも知れません。

貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲内でのスピード借入・まとめ

以上、貸金業法第13条の2第2項の規定(年収の3分の1)の範囲内で、どのようにスピード借入をすべきか―。ということをまとめてきました。最後に補足としてのポイントを書きましょう。

貸金業法第13条の2第2項の規定を気にし始めた時点で、黄信号

まず「貸金業法第13条の2第2項の規定」という言葉を気にし始めた時点で、一般的に考えて「かなり危ない」という意識を持ってください。そもそも、「普通の生活」をしている人は、貸金業法第13条の2第2項の規定という言葉自体知らないのです。つまり、貸金業法第13条の2第2項の規定が気になり始めたということは「もう、普通の収支のバランスから、かなりずれている」ということなのですね。

現代の日本人は、ある統計によれば「4分の1か3分の1の家庭が、貯蓄ゼロ」ということ。つまり「平均的な日本人」ですら、あまり豊かではなくなっているのです。

そこから「さらに平均値より下に行きつつある」ということですから、「これは、収支のバランスを早急に改善しなくてはいけない」という、財布の声なのですね。ということで「いかに借りるか」を考えるのも「本当にその借り入れが必要なら」大事なことですが「そもそも、お金を借りる必要があるのか?」「日払いのアルバイトなどで何とかならないか?」ということも、考えるようにして下さい。

専業主婦は最初から引っかかるので、これは例外

「貸金業法第13条の2第2項の規定を気にする時点で…」と書きましたが、家庭に入っている女性については例外です。というのは、専業主婦も立派な一つの職業なのに、専業主婦という時点で、最初から貸金業法第13条の2第2項の規定に引っかかっているからです。なので、お金を借りたい専業主婦が、貸金業法第13条の2第2項の規定を気にすることについては、問題ないわけです。

(この点のみ、誤解無いように理解していただけたらと思います)

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