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バンクイックはパート主婦の借入れ可?限度額と年収の関係について

頭を抱える専業主婦

新生銀行カードローン レイクも三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」も、銀行カードローンはすべて貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)です。ただし、実際に「年収の3分の1以上借りる」のは難しいと言えます。ここでは、三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」・新生銀行カードローン レイクの両者を含めて、キャッシングの貸金業法第13条の2第2項の規定について語っていきます。

貸金業法第13条の2第2項の規定は「貸金業法」ルールである

まず、貸金業法第13条の2第2項の規定はすべてのキャッシングに適用されるわけではありません。貸金業法の中のルールなので、貸金業法で管理される種類のキャッシングだけに適用されるのですね。銀行カードローンは「貸金業法」では管理されないので、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)になるというわけです。

貸金業法の対象は、消費者金融など

貸金業法が対象としているのは、主に消費者金融とクレジットカードのキャッシングです。他にも「貸金業」と法的に分類されるものはすべて対象になりますが、一般的な人々に縁があるのは、この2種類の借り入れになります。

多くの人に馴染みのあるアコム・プロミス・アイフル・ノーローンなどの消費者金融はすべて貸金業法の管理下にあるので、当然貸金業法第13条の2第2項の規定の対象になる、というわけですね。

銀行は「銀行法」で管理されている

一方の銀行カードローンはどうかというと、これは「銀行法」で管理されているわけです。そのため、貸金業法第13条の2第2項の規定はまったく関係ないわけですね。

銀行法が管理するのは、もちろん「銀行カードローン」だけではありません。

  • 預貯金
  • フリーローン
  • 住宅ローンなどの目的別ローン

といったものも、銀行法の対象になります。要は銀行の業務をすべて管理するのが銀行法…というわけですね。

「フリーローンというのは銀行カードローンではないのか?」と思われるかも知れませんが、フリーローンは、バンクイックやレイクのように限度額の中で、何度でも自由に借入・返済するということができず、決まった金額を最初に借りて、後は返済するだけというシステムになっています。

つまり「利用条件が厳しい」わけですが、その分破産のリスクが圧倒的に低いので、普通の銀行カードローンよりも低金利になっています。

何はともあれ、こうしたフリーローンも含め、レイクにしてもバンクイックにしても、すべての銀行カードローンは、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)になるというわけです。

年収の3分の1以上借りるのは難しい

ここまで書いた通り、新生銀行カードローン レイクにしても三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」にしても、すべての銀行カードローンは貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)になるわけです。なので、理論上は年収の3分の1以上借りることもできるわけですね。

しかし、これはあくまで理論的な話であって、実際には年収の3分の1以上借りることは難しいというのが現実です。

銀行だって「返済能力以上」は貸さない

当たり前ですが、銀行カードローンも消費者金融と同様に「その申し込み者の返済能力以上は融資しない」という方針になっています。当然ですね。こうしなければ過剰融資になってしまいますし、多重債務者や借入超過者を出す原因になってしまいます。

なので、管理する法律が何であろうと、貸金業法第13条の2第2項の規定の対象であろうと、対象外であろうと、キャッシングには、必ずその利用者の返済能力までの金額に抑えるという、鉄壁のルールがあるのです。

年収の3分の1は「返済能力の限界」

そして、「年収の3分の1」という数字は、多くの人にとって返済能力の限界だといえます。「年収の3分の1」というと大したことないように感じますが、これは「4ヶ月タダ働きするのと同じ」ということです。年収の3分の1ということは、4ヶ月分のお給料ですからね。こうして4ヶ月自分がタダ働きをする所を想像すると、これがいかに大金であるか…ということがわかるでしょう。

借入超過者・多重債務者の方々は、よく「自分は全然お金を使っていないのに、何でこんなに借金が減らないのでしょうか…」と言われます。これは嘘ではなく、「多重債務状態になってからは、本当に全然使っていない」のでしょう。それでも「4ヶ月タダ働きをしないと返済できないような借金」を背負ったら、「働けど働けど…」の状態になるのは当たり前なのですね。

ということで、「年収の3分の1」というのはどう考えても返済能力のマックスなのです。だからこそ、金融庁も貸金業法を改正する時に「年収の3分の1」という基準を決めたわけです。

だから、銀行カードローンがいくら貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)といっても、「年収の3分の1以上融資することはまずない」というのは、ある意味当たり前すぎるくらい当たり前なのですね。

実際には、銀行カードローンの方が厳しい?

特に地方銀行のカードローンが顕著ですが、借入可能金額に関しては、消費者金融より銀行カードローンの方が審査が厳しい…ということもあります。

たとえば、ある地方銀行でカードローンの融資を担当していた方は「うちの銀行では、年収の10分の1しか貸し付けしませんでした」と語っています。初めてのキャッシングの場合は、よほど信用度(クレジットスコア)が高い人でない限り、まずは年収の10分の1で様子見をした…ということですね。

そうして半年ほど返済状況を見て「この人は信用できる」と思ったら、それからようやく5分の1・3分の1…というように借入可能金額を増額していった、ということです。

もちろん、全ての地方銀行のカードローンがそういうルールというわけではありません。ただ、このようなやり方で融資をしている地方銀行のカードローンはかなりあるとのことです。大手の銀行カードローンにも、そういう審査の仕方があることは、ある程度想像できます。

そう考えると、「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の銀行カードローンの方が、むしろ融資枠が小さくなる」ということもあり得るわけです。

(金利が低い分、延滞・滞納をして無駄なコストをかけるような利用者は、できるだけ排除しなければいけないですからね)

銀行の貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)は「専業主婦」のためのルール

基本的に、銀行カードローンの「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」というのは、あくまで「家庭に入っている女性のためにあるルール」と思ってください。正確には事業者や返済計画の再編のための融資を利用する方々など、他にもたくさんの人の利便性を図るものです。

しかし、返済計画の再編のための融資を利用する方は多重債務者に限られますし、事業者は、普通の銀行カードローンの場合は「事業性資金は借入不可」となっています。なので、「銀行カードローン」という商品に限っていうと、「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」というルールは「専業主婦のために設定されている」と言ってもいいくらいなのです。

(少なくともこのルールを利用して借りる人の大半は家庭に入っている女性だといえます)

「3分の1」というより「年収」がなしでいい、ということ

家庭に入っている女性の方々にとって、貸金業法第13条の2第2項の規定が持つ意味は「3分の1」という部分ではなく「年収がなくてもいい」という部分にあるんですね。当然ですが、専業主婦は収入がないので、3分の1だろうと2分の1だろうと関係ないわけです。

つまり「3分の1」ということより「無収入でも申し込める」ということで、家庭に入っている女性にとって役立つシステムになっているんですね、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)というのは。

その他「返済計画の再編」のためのルール

専業主婦以外では、先に書いた通り「返済計画の再編をする」方々にとっても役立ちます。返済プランの再編をするにはどうしても「年収の3分の1以上借りる」必要がありますからね。

返済プランの再編というのは、簡単に言うと「今の借り入れを、全滅させる」必要があるわけです。そのためには「全滅させる資金」をどこかで借りてくる必要があります。

多重債務状態の方々に、貯金があるわけはないですからね。当然売却できる資産もありません。そのため、この「全滅=全額返済用の資金」というのは、「借りてくる」必要があるのです。

しかし、当然多重債務になるくらいですから、「もう、年収の3分の1まで借りている」という人がほぼ全てです。そのため、今借りているのと同額、つまり「年収の3分の1とほぼおなじ金額」を、追加で借り入れするということになります。

要は「年収の3分の1×2」の借入総額に、一瞬だけ到達するわけですね。そして、借りた分ですぐに「古い借り入れを全滅させる」わけなので、すぐに「年収の3分の1」まで戻ります。

ということで「年収の3分の1×2」になるのは「一瞬だけ」なのですが、一瞬とは言っても「年収の3分の1を超える」ことはs間違いありません。だから、返済計画の再編は必ず「貸金業法第13条の2第2項の規定を超え手もOK」なキャッシングでないとできないのです。

なので、銀行カードローンは返済計画の再編・借入先の変更で有利なわけですね。消費者金融と違って、最初から貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)なわけですから。

新生銀行カードローン レイクは専業主婦は不可

ここまで書いた通り「最初から貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」である銀行カードローンは、返済計画の再編のための融資だろうと、専業主婦のキャッシングだろうと、まったく問題なくできるわけです。しかし、新生銀行カードローン レイクだけは例外となっています。

  • 自分の収入がない女性は借入不可
  • 返済計画の再編は専用のコースを利用する

上記のようになっています。新生銀行の返済計画の再編・借入先の変更専用コースというのは「借換プラン」というもの。「借入先の変更」と書かれていますが、返済計画の再編に使ってもかまいません。

(これは、アコムの返済計画の再編のための融資が「借換え専用ローン」という名称であるのと同じです)

このように、新生銀行カードローン レイクだけは少々特殊ですが、その他の銀行カードローンは、バンクイックも含めて全部普通のキャッシングのコースで、そのまま家庭に入っている女性の借り入れも、返済計画の再編・借入先の変更もできるという設定になっています。

バンクイック・レイクと貸金業法第13条の2第2項の規定・まとめ

以上、三菱UFJ銀行・バンクイックと新生銀行カードローン レイクについて、それぞれの専業主婦のキャッシングや、返済計画の再編・借入先の変更のルールについてまとめてきました。以下、その他の銀行カードローンについても語っていきます。

レイク以外でも「専業主婦不可」の銀行はいくつかある

新生銀行カードローン レイク以外でも、「自分の収入がない女性はキャッシングできない」という条件の銀行カードローンはいくつかあります。明記されているものは少ないのですが、例えばオリックス銀行・三井住友銀行は、家庭に入っている女性の借り入れはかなり厳しいという口コミ・評判がよく見られます。

どちらも明確に「自分の収入がない女性では融資できない」と書かれているわけではないので、ケースバイケースで借入可能となる可能性もありますが、もっと「家庭に入っている女性が申し込みやすい」という口コミ・評判が多い銀行カードローンを選んだ方がいい…というのは確かでしょう。

バンクイックは主婦が特に申し込みやすい

その点、三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」は「家庭に入っている女性でも比較的申し込みやすい」ということで、評判・口コミでも専業主婦に人気がある商品です。

バンクイックが家庭に入っている女性でも借り入れしやすいと言われるのは、「配偶者の同意書を提出しなくても借りられる」という点にあります。絶対にいらないわけではありませんし、最終的にはその専業主婦のクレジットスコアによって決まる…ということが多いのですが。それをさしおいても「そうした口コミ・評判がある」という時点で、比較的申し込みやすい条件であると想像できるでしょう。

そのため、専業主婦がお金を借りたいうのであれば、まずは三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」を候補の一つに加えることをおすすめします。

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