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大口融資可能なキャッシング!パート主婦、若者OKのキャッシング審査のポイント!

家庭に入っている女性でも申し込める

貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)のキャッシングは、主に銀行カードローンになります。この記事では、大手の銀行カードローンの中で、特に家庭に入っている女性や若年層におすすめの借入先を紹介していきます。

家庭に入っている女性におすすめの銀行カードローン

家庭に入っている女性におすすめすべき銀行カードローンはいくつかありますが、その中の一部を一覧にすると下のようになります。

  • 楽天銀行スーパーローン(カードローン)
  • 三菱UFJ銀行・バンクイック
  • イオン銀行・カードローンBIG

ここでは、これらの銀行カードローンがなぜ家庭に入っている女性におすすめできるのか、そのメリット・長所を書いていきます。

楽天銀行は提出書類が少ない

これはキャッシングの知識がある人だったら、よく知っていることでしょうが、楽天銀行スーパーローン(カードローン)は専業主婦の借入審査で提出書類が一番少ないという口コミ・評判が多いことで知られています。

具体的には婚姻関係の証明書も配偶者の同意書も提出することなく、身分証明書だけ提出すれば借りられるという口コミ・評判が見られるということです。あくまでそうした口コミ・体験談があるというだけで、楽天銀行が公式にアナウンスをしているわけではありません。

なので、これが事実かどうかはわかりませんが、他の銀行カードローンではそうした評判・体験談は見られないことを考えると「楽天銀行スーパーローン(カードローン)の提出書類が、一番少ない可能性はある」と言えるでしょう。

提出書類が少ないことのメリットは、書類の準備に時間がかからないので、急ぎでお金を借りたいという場面でもキャッシングがしやすいということ。配偶者の同意書の提出がないので、夫バレ・旦那バレしないということ…などが指摘できます。こうした点からも、家庭に入っている女性のキャッシングについて、楽天銀行スーパーローン(カードローン)はおすすめすべき借入先ということです。

バンクイックは土曜日・日曜日・祝日でも申し込みやすい

続いておすすめしたいのが三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」です。専業主婦のキャッシングにおけるバンクイックのメリットは土曜日・日曜日・祝日・夜間でも差スピード借入がしやすいということです。

たとえば上で書いた楽天銀行スーパーローン(カードローン)の場合は、「土曜日・日曜日・祝日にスピードキャッシングをしたい場合は、楽天銀行の口座を持っていないといけない」という条件になっています。一方、三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」については「平日でも土曜日・日曜日・祝日でも、三菱UFJ銀行の口座を持っていない人でもスピード融資できる」というシステムになっています。

また、夜間のスピード審査についても、平日は20時まで、土曜日は18時まで、日曜日・祝日は17時まで…という風に、通常の銀行カードローンよりもかなり長い時間帯までスピード審査に対応しています。このような点からも、「今日中にお金を借りたい」という家庭に入っている女性にとって、三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」はおすすめということです。

借入金額の大きさなら、イオン銀行

50万円などの高額のキャッシングをしたいという専業主婦の場合は、イオン銀行カードローンBIGをおすすめします。返済実績を積んで増額していくことで、最大で50万円までキャッシングすることができるからです。

他の一般的な銀行カードローンの場合は、専業主婦の借入限度額については「最高でも30万円」と設定されていることが多いです。それと比較すると、イオン銀行カードローンBIGの最大限度額の大きさがよくわかるでしょう。

イオン銀行カードローンBIGがこのように専業主婦のキャッシング枠を大きくしているのは、言うまでもなく「イオンモール自体が、専業主婦をメインの顧客にしている」からです。つまり、沢山融資した分、イオンモールで買い物してもらえる可能性が高いわけですね。利息によって利益を得るだけでなく、買い物してもらうことによっても、自社の売上を伸ばすことができるのです。

そうした理由があっての限度額の大きさなので、別にいわゆる過剰融資ではないわけですね。また、50万円まで借入枠をもらうには、それなりの借入・返済の実績が必要なので、誰でももらえるわけではありません。(なので、いわゆる審査が甘いとか審査がゆるいという状態ではありません)

学生におすすめの銀行カードローン

学生は、そもそも貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の借り入れがあまり必要ないということもあり、銀行カードローンでは少々借りにくくなっています。貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の借り入れが必要ということは、たとえば「多重債務である」ということですが、学生に対して、多重債務状態になるくらい融資する業者・ブランド・銀行はほぼないわけですね。

なので、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)のキャッシングが必要になることは少なく、その影響で銀行カードローンでも「学生融資には対応していない」という所が多くなっています。しかし、その中でも学生借入可能と明記されている銀行カードローンはいくつかあるので、それらのおすすめを紹介していきます。

ソニー銀行カードローンは比較的申し込みやすい

まず、低金利な銀行カードローンの中で一番申し込みやすいのは、ソニー銀行カードローンです。(低金利でなければ新生銀行カードローン レイクですが)

なぜソニー銀行カードローンが申し込みやすいのかというと、下のような理由から指摘できます。

  • 学生の借入枠は10万円まで、と制限されている
  • 10万円という少額なので、決して難しい審査ではない
  • 親権者の同意書は必要ない

つまり「たくさん借りることはできないけど、その分10万円程度なら申し込みやすくなっている」ということです。大抵の学生のキャッシングは、3万円・5万円・10万円あれば十分なはずなので、この点は特にデメリットにはならないでしょう。

また、三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」などと違って親権者の同意書の提出が必要ないという点で、親バレしないというのもメリットだといえます。

キャッシングが親バレしても大丈夫な学生さんはいないはずなので、これはソニー銀行カードローンの大きなメリットと言えるでしょう。

バンクイックは親権者の同意があれば可能

上にも書いた通り、三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」は親権者の同意書を提出することができれば借入可能…となっています。最高限度額については、ソニー銀行カードローンのような金額の明記がないので、信用度(クレジットスコア)次第でどんどん増額されると推定できます。(学生なので、増枠についても控えめだとは思いますが)

このように、条件つきではありますが、三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」は若年層でも借入可能ということが、ハッキリと商品説明書などに書かれています。親バレしてもいいという条件つきですが、比較的申し込みやすい銀行カードローンの一つということはできるでしょう。

地方銀行のカードローンは学生不可が多い

たとえば静岡銀行カードローン「セレカ」や、横浜銀行カードローンなどの地方銀行のキャッシングになると、学生の借入不可という条件が多くなります。地方銀行の場合、もともと資金力が少ないので沢山の人に融資する必要がないですし、地元での評判もあるので、あまり学生にガンガン貸し付けることはできないのです。

もちろん、全ての地方銀行のカードローンが学生キャッシングに対応していないわけではなく、あくまで横浜銀行・静岡銀行などのトップレベルのカードローンだけですが…。何はともあれ、学生はこのように銀行カードローンではキャッシングがしにくくなっているので、基本的には消費者金融で借りることをおすすめします。

(消費者金融でも返済計画の再編のための融資や配偶者貸付などは、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)で利用できるので)

貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)とは何か

そもそも「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」とは何かということも説明していきましょう。これは年収の3分の1以上でも申し込めるということですが、実際に必ずしも年収の3分の1以上までキャッシングができるのかというと、そうではありません。この点を解説します。

あくまで「法律的な上限」である

この「年収の3分の1まで」というラインは、あくまで「法律的に決められた上限」ということです。わかりやすく書くと、これを超えたら罰則があるという意味の上限金額なのです。

つまり、それぞれの業者・ブランド・銀行が「このラインまで融資しますよ」と言っているわけではないんですね。「超えたら罰則がある」わけですから、業者・ブランド・銀行の側としてはむしろ「近づいてはいけないライン」なのです。

ということで、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲内であっても、実際には年収の3分の1まで借りることはかなり難しく、年収の5分の1程度で収まることが多い…というのがキャッシングの実情です。

専業主婦や事業者のためのルール

貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)のキャッシングだったとしても、結局年収の3分の1以上借りることは難しい…。となると、「一体何のために、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)になっているのか?」と、疑問に思う人もいるでしょう。

この答えは「貸金業法第13条の2第2項の規定というのは、年収の3分の1以上借りるためにあるのではない」「家庭に入っている女性や事業者などのためにあるルール」ということができます。

「年収の3分の1」という制限があるということは、3分の1どうこうよりも「そもそも年収がなければ、借り入れできない」ということです。なので、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)でなければ専業主婦はキャッシングすることができないわけですね。

家庭に入っている女性の借り入れの道が完全に絶たれてしまうと、彼女たちがヤミ金などの違法業者から借り入れをする…というパターンが増えます。社会全体の不利益になるわけです。そのため、家庭に入っている女性でも借り入れできるように、「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」というシステムが導入されたわけです。

事業者についても同様で、仕入れが必要な個人事業主・自営業の方々の場合は、数百万円レベルの融資が必要になることはよくあります。そうした時、「年収の3分の1」という規制があっては、とても資金繰りに必要な金額は借り入れできないので、そうした中小業者をささえるために、事業専用ローンも貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)とする、というルールになったわけです。

貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)のキャッシング・まとめ

以上「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)での借り入れ」について、自営業・個人事業主や家庭に入っている女性などのケースも絡めながら説明してきました。最後に学生と「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」というキーワードの関わりについても解説しましょう。

学生に貸金業法第13条の2第2項の規定は関係ない

前半でも少し書きましたが、学生のキャッシングの場合は、貸金業法第13条の2第2項の規定というのはほぼまったくと言っていいほど関係ありません。というのは、そもそも学生がそれほどの高額借入をすべきではないし、できないからです。

学生の場合、年収といってもたかが知れています。相当稼いでいる学生でも年収100万円がいい所でしょう。となると、3分の1というのは所詮「30万円」なのです。そのくらいであれば、いくら学生といっても、自己破産まで追いやられることはありません。

(最終手段として「親が立て替える」という保険が用意されていますから)

なので、学生の場合はお金を借りるにしてもいい意味で「おままごと」というか、決して人生を破滅に追いやられるようなことにはならないわけですね。貸金業法第13条の2第2項の規定という「ギリギリのライン」には、近づくことすらないというわけです。

なので、学生がお金を借りる時に貸金業法第13条の2第2項の規定を気にする必要はありません。逆に言うと学生なのに貸金業法第13条の2第2項の規定が心配になるくらいの借り入れをしていたら、相当危険な状況になると自覚してください。

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