初めてのキャッシングガイド

「初めてのキャッシングガイド」のコンテンツ

【パートの主婦も借りれる?】銀行系の大口借入可能なキャッシングでおすすめはこちら

銀行

キャッシングについて調べていると、「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」という単語をよく耳にするでしょう。この記事では、この用語について「貸金業法第13条の2第2項の規定」とは何か、「その対象外とは、どういうことか」ということを説明していきます。

そもそも「貸金業法第13条の2第2項の規定」とは

貸金業法第13条の2第2項の規定とは、借入総額を制限する法律です。具体的には、「年収の3分の1まで」というラインが決まっています。たとえば年収100万円の人だったら、33万円まではキャッシングできますが、それ以上の借り入れはできない…ということですね。

2006年の貸金業法改正の時に新設されたルールで、これによって、当時武富士などで問題になっていた「過剰融資」が一斉に取り締まられることになりました。

3分の1まで実際に借りるのは困難

一応貸金業法第13条の2第2項の規定では「年収の3分の1まで借入可能」ということになっていますが、実際のキャッシングで、年収の3分の1までお金を借りるというのはかなり難しいです。そこまで高額の融資をしてくれる消費者金融・銀行カードローンは、なかなかありません。

理由は極めて簡単で、年収の3分の1キャッシングするということは、その返済のために4ヶ月タダ働きをするということだからです。こうして具体的にたとえばをすると、以下に年収の3分の1という借り入れが恐ろしい高額か、よくわかるでしょう。

しかも「元本を返済するだけで、4ヶ月のタダ働き」です。実際にはこれに利息がついてくるわけです。たとえば年収3000万円の人が、年収の3分の1の100万円を借り入れしたら、「1ヶ月の利息だけで、1万5000円」になります。ただでさえお金がなくてキャッシングをした人が、このような高額の支払いを毎月できるわけがないでしょう。

ということで、年収の3分の1というのは、あくまで法律的な上限であって、実際にここまで借り入れできる人は少ないということです。この点は重々承知して下さい。

借入実績を積んでいくと、年収の3分の1に近づく

上のように書いたものの、これは「初めてのキャッシング」の場合です。最初のキャッシングからいきなり年収の3分の1まで借りられる人はいないということであって、「借入・返済を続けながら、遅延・延滞なく返済実績を積んでいった場合」は、年収の3分の1に徐々に近づいていきます。

大体半年に1回程度「見直し審査」「途上与信」と呼ばれる増額・減額の審査があり、そこで新しい借入枠が設定されます。もちろん、維持される人もいます。(大半は維持されます)

そうやって途上与信のたびに、少しずつ増枠されていったら、年収の3分の1に達する可能性は十分にあります。人によっては、かなりの短期間でそのような高額借入をできるようになるでしょう。

「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」とは

貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)というのは、ここまで書いてきた「年収の3分の1」というルールが適用されないということ。つまり「年収の3分の1以上借りられる」ということです。

正確に書くと「年収の3分の1以上貸し付けていい」という業者側のルールになりますが、以下、この「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」について詳しく説明します。

返済計画の再編・事業用・配偶者貸付のこと

銀行カードローンは最初から貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)なのですが、消費者金融の場合は「キャッシングの種類」によって、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)になります。

  • 返済計画の再編のための融資
  • 借入先変更のための融資
  • 事業ローン
  • 配偶者貸付

という4つの種類だと、主に貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)になるわけですね。以下、これらの借り入れの種類について解説していきましょう。

返済計画の再編・借入先変更のための融資

返済計画の再編のための融資と借入先変更のための融資は、ほぼ同一の意味です。

  • 返済計画の再編のための融資…返済プランの再編
  • 借入先変更のための融資…単独の借り入れ同士で、借入先を変更する

このような違いですね。「複数」か「単独」かということです。そして、これらの返済計画の再編のための融資・借入先変更のための融資を利用するにも「貸金業法第13条の2第2項の規定を超えたキャッシング」が必要になります。

  • 今借りている総額と、同じ金額を借りる
  • それで、今の借り入れを全額返済する
  • 追加で借りた分だけが残る
  • 借入先の変更・返済計画の再編完了

ということです。つまり一時的とは言え、貸金業法第13条の2第2項の規定の上限である「年収の3分の1」の2倍の金額を借りる必要があるというわけですね。返済計画の再編のための融資・借入先変更のための融資が必要になるような方は、確実に年収の3分の1まで借りているので、このやり方しかないわけです。

そして、借入先変更のための融資・返済計画の再編のための融資を推奨することは、多重債務者・借入超過者を出さないために必要なことですから、金融庁も貸金業法の中で「顧客に一方的に有利になる借入先の変更」として、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)と認めているわけですね。

ビジネスローン(事業ローン)

キャッシングを利用する方々の中には、法人経営者・個人事業主や、会社経営者・自営業の方々もいます。こうした方は、事業性資金として借り入れを必要としていることも多いです。

そして、当然ながら事業性資金のキャッシングというのは、数百万円レベルの高額が必要となります。これだけの借り入れを「年収の3分の1」という条件でするのは、まず無理でしょう。

(高収入な個人事業主・自営業の方々ならできるでしょうが、それだけ稼いでいる方だったら、そもそも事業性資金とは言え、借り入れは必要ないでしょう)

そのため、消費者金融で事業用のお金を借りるというのは難しいのですが、「じゃあ、個人事業主・法人代表者などの方々を排除すればいいのか」と言ったら、それは当然違うわけですね。新日鉄創業者の永野重雄氏が「日本経済石垣論」を唱えたように、中小企業があってこその、日本経済なのです。

(日本経済石垣論…城の石垣は、巨石はわずかで、ほとんどは小さな石が絶妙に入り組んで、あのような強固な石垣になっている。中小企業はこの「小さな石」である、という主張)

そのような、日本経済を支えるという大きな意義もあって、ビジネスローンについてはこれもやはり「消費者金融でも貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」なるわけです。

配偶者貸付(専業主婦)

配偶者貸付というのは、主に家庭に入っている女性のキャッシングのためのルールです。具体的に書くと夫婦の年収を合計して、その3分の1まで借りられるようにするというものです。この配偶者貸付のシステムがあれば、家庭に入っている女性でも借り入れができる…というわけですね。

もちろん「配偶者」という言葉を見てもわかるでしょうが、男性が嫁・妻の収入によってお金を借りてもいいわけです。ただ、基本的にはそのようなケースは少ないということで、主に配偶者貸付は「専業主婦のキャッシングのためのルール」ということで通っています。

ちなみに、プロミス・アイフル・SMBCモビットなどの大手の消費者金融では、自分の収入がない女性では借り入れができません。「配偶者貸付はどうなったのか?」と思われるかも知れませんが、これはあくまでこの配偶者貸付という方法によって融資してもいい、というだけで「しなければいけない」という意味ではないんですね。

なので、大手の消費者金融は返済不能者・多重債務者・借入超過者などを出さないという目的も兼ねて、家庭に入っている女性には融資していないのです。

キャッシング以外の借入方法について

ここまでは、銀行カードローン・消費者金融などのキャッシングと、貸金業法第13条の2第2項の規定の関わりについて書いてきました。ここからは「消費者金融・銀行カードローン以外の借入方法と、貸金業法第13条の2第2項の規定の関係」について書いていきます。

クレジットカードと貸金業法第13条の2第2項の規定

クレジットカードは貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)なのか―。これは、ショッピング枠は貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)、キャッシング枠は貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲内というのが正解です。「なぜ?」と思うでしょう。

貸金業法第13条の2第2項の規定というのは「貸金業法」の法律なのです。つまり「現金を直接貸す」ビジネスのみ、適用されるわけですね。

クレジットカードには2通りの機能があって「ショッピング・キャッシング」となっていますが、このうちショッピングについては、買い物の支払いに使うだけで、現金を借りるわけではないのです。なので、これは「貸金業法」ではなく「割賦販売法」という法律で管理されているんですね。

一方、キャッシング機能の方は、これは完全にアコム・SMBCモビット・ノーローンなどと同じ「現金の融資」なのです。そのため、この部分だけは同じクレジットカードでも「貸金業法」によって取り締まりを受け「貸金業法第13条の2第2項の規定の対象」となるわけです。

銀行ローンと貸金業法第13条の2第2項の規定

銀行カードローン以外にも、銀行にはたくさんの種類のローンがあります。数から言えば、それらの「普通のローン」の方が圧倒的に多くなっています。(一般的な利用者の数では、断然レイク・バンクイックなどの銀行カードローンの方が多いですけどね)

銀行カードローン以外で銀行が提供するローンは、たとえば下のようなものです。

  • 旅行ローン
  • ブライダルローン
  • 自動車ローン
  • 住宅ローン
  • 教育ローン
  • トラベルローン
  • マイカーローン
  • 結婚ローン

などなど。別名も含めたらまだ無限にありますが、これらの銀行が提供する各種のローンも、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)となっています。この理由もクレジットカードのショッピングと同じで銀行ローンを管理する法律は銀行法で、貸金業法ではないからです。

そのような法律的な理由もありますが、何より「住宅ローンなどが、貸金業法第13条の2第2項の規定の対象だったら、誰もが困る」というのはわかるでしょう。年収の3分の1で自宅が建つわけがないですからね。

このように、ほとんどの借り入れでは、実は貸金業法第13条の2第2項の規定のようなルールはないのです。実際、消費者金融でも2010年までは貸金業法第13条の2第2項の規定のルールはありませんでした。2000年代に、武富士などの一部の消費者金融が過剰融資で多数の問題を起こしたので、制定されたルールなのですね。

貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)のキャッシング・まとめ

以上、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の借り入れについて、クレジットカードなども絡めて包括的にまとめてきました。最後に「そもそも、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の借り入れは何のためにあるのか」という本質について書きます。

「年収の3分の1以上借りるため」ではない

貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)のキャッシングを探している方は「年収の3分の1以上借りたい」という理由が、ある程度あるでしょう。切羽詰まっている場合は気持ちはわかりますが、それでも「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の借り入れ」というのは、「年収の3分の1以上のお金を借りるため」にあるわけではないんですね。

専業主婦や事業者のためにある

途中でも説明しましたが、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)のルールはあくまで、下のような方々のためにあるのです。

  • 専業主婦
  • 事業者
  • 多重債務者

こうした方を支援・救済するためにもうけられたルールなのですね。(専業主婦の場合は支援というのは少々大げさですが。法律のひずみの是正というべきでしょうか)

そうした理由・目的があって導入されたルールですから、間違っても「返済能力以上の高額キャッシングをするため」に使うのではない、と思ってください。

初めてのキャッシングガイドに関連するその他の記事